注文住宅で土地を選ぶには、次の事項に注意する必要があります。注文住宅は建築基準法の規定に準拠して建てる必要がありますが、その土地の用途地域を調べ、建ぺい率と容積率、高さの制限と前面道路の確認が必要です。住宅に適した用途地域は第一種低層住居専用地域です。主に低層の住宅を建てるための地域で、高い建物や大勢の人が集まる建物は建てられないため、良好な居住環境が期待できます。建ぺい率と容積率は建てることができる建築の規模を求めるために必要です。敷地の正確な面積も必要となります。都市計画区域内で注文住宅を建てるためには、建築基準法に定める道路に接している必要があります。細い道路にしか接していない敷地内は注文住宅を建てることができない場合があります。法律上、希望する住宅を建てることができるかを確認したら、周辺の居住環境や、地盤の強さを勘案して土地を選ぶことになります。住宅を建てるには南斜面が良いとされていますが、あまり高低差のある敷地は住宅を建てるには適しません。